不動産登記変更(相続)を丸投げした話

目次

はじめに

2021年7月に実父が逝去し、葬儀の段取りや実家の片づけ、遺してもらった財産の整理など多忙な日々が数か月続いていましたが、最近やっと落ち着いてきたので少しずつ私の経験をポストしていきます。

今回は実家の不動産の相続についてです。

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相続財産について

基本的に実家の土地と家屋、あと現金がわずかな状況です。相続人は私と姉の二人のみ。
不動産相続は私がすることで姉も合意している状態からのスタートです。

いろいろ落ち着かない状況でも、時間を見つけてネットでいろいろ検索して情報収集をしていたのですが、相続協議で争いごとがないのであれば「自分でもできるんじゃない?」と思ったのが最初の印象でした。

最初に自分で調べたこと

素人なりにネットの情報で分かったことは以下のかんじ

  • 相続人と被相続人(父)の生まれた時点からすべて洗い出して確認できるようにする
  • 遺産分割協議書を作成して、すべての相続人の承諾が必要
  • 不動産の評価価格を算出する
  • すべての書類と手数料(登録免許税)をもって法務局に提出

「うわ面倒くさい」

正直時間をかけてトライ&エラーを繰り返せば、なんとかなりそうですが、ここにそんなに時間をかけるのは厳しそうだと思い、早い段階で諦めました。

相続人同士の争いは今回は無いため弁護士は不要であるため、今回は行政書士さんと司法書士さんに依頼をすることになりそうです。

行政書士さんは遺産分割協議書の作成など、司法書士さんは不動産登記と、それぞれ役割が決まっていることも50年以上生きてきて初めて知るという状況。

依頼できるところを探す

条件としては以下の感じです

  • 安価であること - ただし安心できそうであること
  • 基本電話とか対面で進めるタイプではなく、メールなどの非同期の連絡手段でやりとりできること
  • 丸ごとお任せできること(できれば自分は何もしたくない(他のことに注力したい))

googleで「遺産相続 依頼 安価」とかで検索すると、いっぱい出てきます。ここから良さそうなところを一つ選ぶのはなかなか厳しそうです。「激安業者の危険性」とかいう記事もちらほら見受けられます。

まあ、その記事自体も司法書士さんが書いているものなので、アレなんですけどちょっと心配にはなりますね。

とはいえ、どこかを探して決めていかないといけないので、まずは相談という形で何件かあたることにします。

一件目はこちら

相続手続き一括 | 相続不動産売却センター

埼玉に事務所を構える行政書士さんが代表とのこと。メールでもLINEでも相談できることと、丸投げ定額プランがあるそうなのでメールとLINEで連絡しましたが、土曜日の昼間だというのにすぐに返信があり数日後にZoomミーティングで相談することができました。

直接顔を見ながら相談することができ、非常に信頼できそうな方だったので(あと、他をもう探すのが嫌になったというのもある)、こちらにお願いすることに。

着手金を振り込んで、あとは基本LINEで連絡を取り合う形で手続きを進めてもらうことになりました。

手続きの流れ

実際はほぼほぼすべて行政書士さんがやってくれたのですが、どんな流れだったかを記します。

全くの素人の私が書いたものですので誤りや抜けなどがあると思いますが悪しからず

不動産の登記情報取得

今時点で対象の不動産(土地、家屋)の登記情報を取得。名義(権利)が誰になっているかを確認します。

更に固定資産課税対象記載事項証明書を取得します。不動産登記変更時に支払う登録免許税の金額はこちらの評価額がベースとなるみたい。

相続人の確認と法定相続情報の登録

相続人、被相続人のすべての謄本類を出生から現在まですべて取得。

以前までは不動産登記変更時にはこれらの取得した戸籍謄本などすべて一緒に提出する必要があったが、平成29年から「法定相続情報証明制度」というものが始まり、例えば複数の不動産があってもこの証明書だけで行けるようになりました。

以下法務局のサイトからの引用

 現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

「法定相続情報証明制度」について

遺産分割協議書

事前に相続人全てで合意した内容を遺産分割協議書に記して、全員の署名・捺印が必要ですが、相続人が多いと1枚の協議書を全員でスタンプラリーする必要があり、時間がかかる場合があります。

今回は相続人は2名でしたが、「遺産分割協議証明書」は同じ内容の書類をそれぞれの相続人が、それぞれ自分の分だけ署名・捺印する仕組みです。

こちらの文面は行政書士さんにお願いして作成してもらい、私と姉宛に送付してもらいました。

法定相続情報に書かれた相続人すべてが揃った時点で効力が発生するそうです。こちらは流石に署名・捺印と共に印鑑証明書の添付も必要なので、オンラインだけというわけには行かず、物理的な郵便手段で手続きを進めました。

不動産登記

前章までで準備できた「遺産分割協議証明書(全員分)」「法定相続情報証明書」、あとは固定資産課税対象記載以降証明書をもとに割り出された「登録免許税」分のお金を用意して法務局に申請を行います。

登録免許税の税額表

こちらの手続きは、相続人本人、指定代理人、司法書士が行えるのですが、今回お願いした行政書士さんと提携している司法書士さんが行ってくれました。

2~3週間ほどで手続きは完了して、「登記識別情報通知」が発行されます。こちらは以前あった「登記済権利証」に代わるものです。

どうやら2004年くらいに不動産登記法改正されてオンラインでの登記変更がスムーズに行えるようになったらしいです。目隠しされている「登記識別情報」はとても大事なものなので不用意に開かないようにしないと。

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手続きを終えて

行政書士さんに正式依頼をして、2か月ほどで完了しました。

必要な謄本類と不動産登録情報の取得、法定相続情報の作成登録、遺産分割協議証明書の作成、司法書士への不動産登記依頼代行、これら全てをやってもらって業務委託料としては\88,000でした。

他に登録免許税、謄本類の発行手数料、郵送費が実費でかかりました。

間違いなく激安でしたが朝夕問わず土日であっても不明点や心配事をLINEで送るとすぐに返信してもらえて、個々の手続きの進捗も適宜連絡をもらえたため最後まで安心してお願いすることができました。

正直大きな事務所ではないと思いますが、逆に常に同じ方と連絡・相談ができるというところが良かったです。

ステマっぽい感はありますが、担当頂いた行政書士 小野田敦士さんとご縁があって助かりました。

相続手続き一括 | 相続不動産売却センター

人生にそう何度も相続の機会は無いと思いますので、今回はプロの方にお願いしてよかったです。私の今回のケースが何かの参考になれば幸いです。